社会人の方へ

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度で、「一般教育訓練給付」と、より給付額が拡充された「専門実践教育訓練給付」があります。

専門実践教育訓練給付金とは?

専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付金を受けることができます。(原則2年、資格につながる場合は3年)また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の60%相当額)を受けることもできます。

本校の「エアポートビジネス科」「空港エンジニア科」は
専門実践教育訓練給付金の対象学科です

給付金を受けることができる方

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者

専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)に雇用保険の一般被保険者の方のうち、支給要件期間が10年以上(※)ある方

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方

受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が10年以上(※)ある方

※上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。

◎詳しくは、『ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付』をご覧ください。

さらに「教育支援給付金」を併用すると...

専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の50%に相当します。(この制度は平成30年度までの暫定措置です。)

◎詳しくは、『政府広報オンライン:暮らしのお役立ち情報』をご覧ください。

「東日本航空専門学校 専門実践教育訓練給付金」のチラシはこちら(716KB)

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